TS Ninja H2 エンジンオーバーホールサービス 利用規約および車両整備約款
第1条(適用範囲)
本約款は、株式会社モトハウス(以下「当社」といいます。)が提供する「TS Ninja H2 エンジンオーバーホールサービス」(以下「本サービス」)に適用されます。お客様は本約款に同意いただける場合にのみ本サービスを利用することができ、本約款は当社とお客様間の契約の内容となるものとします。
第2条(用語の定義)
本約款において、以下の用語は各号に掲げる内容を意味するものとします。
- 個人情報
- 生存する個人に関する情報であって、個人情報保護法第2条第1項に規定されるものをいいます。個人情報には、氏名、電子メールアドレス、住所、電話番号、特定の個人を識別できる記述、および個人識別符号が含まれます。
- 部品等
- 車両の保守又は整備のために当社が使用する車両部品、消耗品、油脂類、アクセサリーその他車両の保守又は整備に関する物品をいいます。
- 整備契約
- お客様の申込により当社とお客様との間で、口頭、電話、書面、電子発注システム等、方法の如何を問わず合意される本サービスの提供に係る整備契約(以下、「本契約」)をいいます。
- 代金
- 整備契約に基づき車両の保守又は整備の対価としてお客様が当社に支払う料金(前払い金および追加費用を含む)をいいます。
- お客様
- 当社に対し本サービスを申し込み、整備契約を締結する者をいいます。
- お客様情報
- お客様の氏名又は名称、住所、電話番号、メールアドレス、及び整備契約の履行(整備作業や連絡、納車等)に必要な一切の情報をいいます。
- 反社会的勢力
- 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、その他これらに準ずる者をいいます。
第3条(本約款の適用及び変更)
本約款は、全てのお客様に適用されます。お客様は、あらかじめ本約款の内容を理解し、本約款及び当社の別途規定するプライバシーポリシーに同意した場合にのみ車両を当社に預けることとし、整備契約に従い当社による車両の保守又は整備を受けることができるものとします。
法人であるお客様が整備契約を締結する場合、当該お客様は、その役員又は従業員であって整備契約に関与する者に本約款の内容を遵守させるものとします。
当社は、本約款の内容を変更する必要が生じた場合、お客様の一般の利益に適合するとき、または整備契約の目的に反せず、かつ変更の必要性や内容の相当性に照らして合理的であるときは、本約款を変更できるものとします。
当社が本約款を変更する場合、その効力発生時期を定め、本約款を変更する旨及び変更後の約款内容を当社ウェブサイト又はインターネットその他適切な方法により周知するものとします。周知された効力発生時期以降にお客様が本サービスを利用した場合、お客様は変更後の本約款に同意したものとみなされます。
第4条(契約の成立および代金のお支払い)
本契約は、お客様が本約款に同意の上で申し込みを行い、当社がこれを承諾した時点で成立するものとします。なお、実作業の着手は、次項に定める代金の入金確認後といたします。
本サービスは、全額前払い制といたします。お客様は、当社が注文確定後に送付する決済案内(ECサイトのカートURL等)の送付日から7日以内に、クレジットカード決済または銀行振込により代金を支払うものとします。なお、銀行振込の場合、振込手数料はお客様の負担といたします。
当社は、前項に基づく代金の入金確認が取れた後、速やかに部品の発注、外注先への加工依頼、エンジン脱着、分解作業、およびお客様専用の特注部品の製作着手(以下、これらを総称して「作業着手」といいます)を開始いたします。
作業進行中に、当初の見積りでは予見できなかった部品の摩耗や欠損に伴う不具合が判明し、部品交換や加工等の追加作業が必要となった場合、当社は写真等の証拠資料を添えてお客様へ連絡し、追加見積もりを提示いたします。
- 当該通知の日から7日以内にお客様の承諾および当該追加費用の入金確認が取れた後に再開するものとします。
- お客様が追加整備を承諾されない場合、当社は次条および第6条の規定に基づき、作業を中断し現状で車両を返却できるものとします。
お客様の支払いが、本約款または整備契約で定めた支払期日を経過した場合、お客様は当社に対し、支払い完了の日まで年6.0%の割合による遅延損害金を別途支払うものとします。
当社は、追加費用を含む全ての代金等の支払いが完了したことを確認した後、車両を引き渡すものとします。お支払いが完了しない場合、当社は第24条に基づき、車両を留置する権利を有するものとします。
第5条(追加整備の拒否と作業の中止)
第4条第4項の追加整備を拒否された場合、お客様は以下のいずれかを選択するものとします。
- 現状のまま組み戻す:この場合、当該車両は第20条に定める一切の保証対象外となります。
- 作業を中止する:当社は組み戻しを行わず、現状で車両を返却します。この際、既発生の工賃・実費を精算し、代金の返金は行いません。
第6条(キャンセルおよび返金)
入金後であっても、第4条第3項に定める「作業着手」の前であれば、振込手数料等の実費を差し引いた全額を返金いたします。
作業着手後のお客様都合によるキャンセルおよび返金には、一切応じられません。
万が一、作業を中止せざるを得ない場合でも、既に発生した部品代、外注工賃、分解工賃等の実費は全額お客様の負担とし、お預かりした代金より精算させていただきます。
返金が発生する場合、お客様はキャンセル確定から7日以内に口座情報を通知するものとし、当社は通知受領後7営業日以内に返金いたします。
第7条(作業範囲の限定)
当社が提供する本サービスの内容は、お客様が選択した各プランおよび個別に見積書に記載された範囲に限定されるものとします。
本サービスはエンジン領域に特化したものであり、エンジン本体以外の箇所(補機類、駆動系等)については原則として対象外とします。
本サービスは、新車時と同等の性能や耐久性を完全に保証するものではありません。
部品の納期遅延、外注先の混雑、または工場の状況により、当初提示した納期が変動する場合があることをお客様はあらかじめ了承するものとします。
第8条(本サービスの内容と特有事項)
本サービスは、車両を製造時の標準的な状態に近づける現状回復(オーバーホール)を目的としており、最高出力の向上等のパワーアップを目的としたものではありません。
スーパーチャージャーについては点検を主とし、損傷や摩耗が認められる場合は修理不能なためアッセンブリー交換(別途見積もり)となることを、お客様はあらかじめ了承するものとします。
当社は業務の全部または一部を、当社の指定する整備工場等の第三者に委託できるものとします。
エンジン脱着等の作業工程上、エンジンルーム内やボルト類等に不可避な擦過傷、塗装剥げ、油脂汚れ等が生じる場合がありますが、当社は重大な破損を除き、これらの微細な外観変化について現状復帰の義務を負わないものとします。
第9条(証拠保管および透明性の確保)
当社は、本サービスの提供にあたり、弊社規定による入庫時の車両の状態(外装、メーターパネルおよび走行距離の記録等を含みます。)、およびエンジン分解時の写真(分解時の部品の状態等)を記録し、作業完了後にお客様へ提供するものとします。
前項の記録は、本約款第20条に定める保証適用の判断基準とするとともに、客観的な記録を残すことで作業の透明性を担保し、納品後のトラブルを未然に防止することを目的とします。
第10条(車検満了日に関する責任)
車両のお預かり期間中に車検満了日を迎える場合であっても、車検更新の義務はお客様が負うものとします。
当社は、車検満了に伴い生じる一切の損害(公道走行不能による不利益等)について、一切の責任を負いません。
ただし、当社の不当な過失による作業遅延が直接の原因で車検が満了した場合は、この限りではありません。
第11条(車両整備の実施および受渡し)
お客様は、車両の保守または整備に際し、対象となる車両を本契約において合意した場所(愛知県名古屋市の当社拠点、または指定の陸送拠点等)で受け渡すものとします。特段の合意がない場合は、当社が指定する場所において受け渡しを行うものとします。
お客様は、当社に車両を預ける際、ETCカード、現金、貴重品、積載物(シート下、収納部、ケース類、バッグ類等の中身を含みます)を必ず事前に回収し、車内に残置しないものとします。当社は、これらの残置物の紛失、盗難、破損等について、当社の故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。
当社は善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって車両の保守又は整備及び保管を行うものとします。
当社は、車両の改造度合い、取引の状況、または当社の運用基準に照らして不適切と認めるときは、本サービスの提供をお断りする場合があります。また、諸般の事情によりお客様からのお申し込みをお受けできない場合があり、その理由について開示する義務を負わないものとします。
当社は、別段の合意がある場合を除き、車両の保守又は整備に際し排出された一般廃棄物及び産業廃棄物の処理について、法令に従い、排出事業者としての責任を負うものとします。ただし、かかる処理に要する費用は、原則としてお客様の負担とし、当社はこれをお客様に請求できるものとします。
第12条(車両配送・運搬)
車両の配送を当社が手配する場合、原則として当社提携の陸送業者へ委託するものとします。
配送中の事故、損傷、遅延等については、委託先である当該陸送業者の運送約款および保険規定に従い対応するものとし、当社はこれらについて一切の責任を負わないものとします。
配送に要する費用(以下「配送費」といいます。)の支払い責任は、見積時の合意に基づきお客様が負うものとします。
お客様が自ら配送を手配した場合、またはお客様自らが車両を持ち込み、もしくは引き取る場合、その輸送・移動中に生じた事故や遅延について、当社は一切の責任を負いません。
第13条(納品)
当社は、本契約又は個別見積書に定めた納期までに、車両の保守又は整備を完了し、完了後速やかに整備契約又はその他契約に定めた所定の場所及び方法において車両を納車します。なお、整備契約又はその他契約により納期を定めていない場合には、当社が作業を完了した日(当該日が当社の営業日以外の日である場合には翌営業日)をもって納期と見做すものとします。
前項の規定にかかわらず、当社は整備工場の空き状況、部品の供給状況その他諸般の事情により、合理的な範囲で納期を変更することができるものとし、当初の納期までに保守又は整備を完了することが困難であることが判明した場合は、速やかにお客様に連絡し協議した上で新たな納期を定めるものとします。
お客様は、納車を受けた後速やかに車両を検査確認し、保守又は整備内容、車両の状態、汚損その他車両に明らかに問題がある場合は、当該納車を受けた日から15日以内に当社に通知するものとします。
車両の傷、破損、部品等の品違い、その他外観(エンジンおよびエンジン周辺、脱着作業に伴う車体フレームや外装等、目視で認識しうる状況を含みます。)又は簡易な機能の確認から判明する明らかな事象については、当社は前項に規定する期間内に通知を受けなかった場合、整備契約上の契約不適合責任その他一切の責任を負いません。
お客様が当社に対し、具体的な納車の方法を指示した場合、特に、車両を特定の場所に駐車し、車両のキーを特定の場所に置き納品するよう指示した場合であって、当社がお客様の指示に基づき当該方法で納車したときは、当社は車両の盗難、破損、汚損等、当該車両により第三者に生じた損害その他係る指示に基づく一切の責任を負いません。
第14条(契約不適合責任)
お客様は、納車された車両について、当社が別途お客様に対して交付する保証説明書に記載されている保証の内容若しくは対象範囲、又は納車前点検記録、メンテナンスノートに記載されている内容との不適合(以下「契約不適合」といいます。)を発見した場合、当該納車を受けた日から15以内に係る不適合の事実及び具体的な内容を当社に通知するものとし、当該通知した場合に限り、無償修理のみ求めることができるものとします。但し、契約不適合がお客様の責めに帰すべき事由によるものであるときは、お客様は、本項本文の規定による無償修理を請求することができないものとします。
お客様は、契約不適合を発見した場合、契約不適合につき当社に故意又は重大な過失があるときは、当社に対して、お客様が契約不適合に基づき被った損害の賠償を行うよう請求できるものとします。
前項の契約不適合が部品等の一部について存する場合、当社は当該不適合のある一部についてのみ前項の対応を取るものとします。
第13条及び本条に定める場合の他、お客様は当社に対し車両の修理及び代金の返金等を求めることはできません。
第15条(受領遅滞)
お客様が合意した納期及び納車場所において車両を受領しない場合、当社はこれにより生じた運送費用、駐車費用、倉庫費用、その他一切の費用をお客様に請求することができます。
お客様が車両の受領を拒み又は受領することができない場合において、地震、火災、風水害、事故その他当社及びお客様いずれの責めにも帰すことができない事由によって当該車両が滅失又は損傷したときは、お客様はその滅失又は損傷を理由として、整備のやり直し又は部品等の代替品の提供の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び整備契約の解除をすることができず、また代金の支払いを拒むことができません。
お客様が当社に注文した保守又は整備に関する部品等を、当社が納品を申し出てから若しくは納期から2週間以内に受領しない場合、当社は整備契約等を解除し、当該部品等を転売又は処分することができるものとします。
お客様が当社に整備を依頼した車両を納期から1か月以内に受領しない場合、当社は整備契約を解除し、法律上の手続きに従い車両を換価することができるものとします。
当社は前二項による売却代金を、お客様の受領遅滞により生じた運送費用、駐車費用、倉庫費用、売却費用、その他一切の費用及び当社に生じた損害のために充当することができ、残額があればお客様に支払うものとします。
第16条(届出事項の変更)
お客様は、お客様の氏名又は名称、住所、連絡先、車両に関する情報その他当社へ届け出た事項に変更が生じた場合、速やかに変更内容を届け出るものとします。
第17条(連絡)
当社からお客様への連絡は、書面の送付、メールの送信又は本サイトへの掲載その他の当社が適当と認める方法により行います。当該連絡が、メールの送信又は本サイトへの掲載によって行われる場合は、インターネット上に配信された時点でお客様に到達したものとします。
お客様から当社への連絡は、当社サービス拠点の窓口、メール、ファックス、電話又は書面にて行うものとします。当社は、上記以外の手段からの連絡については、対応しないものとします。
第18条(データ及び個人情報の取扱い)
当社は、お客様情報及び個人情報を、個人情報保護法その他の法令に基づき、適切に取り扱います。当社はお客様の個人識別符号(個人情報保護法第2条第2項において定義された意味を有します。)を取得することはありません。
当社は、お客様情報及び個人情報を、プライバシーポリシーに記載する目的の他、以下の目的で利用することがあります。
- 車両の保守又は整備並びに部品等の販売に係る取引内容管理(売掛金の管理を含みます。)
- 車両の保守又は整備並びに部品等の販売の実施及びこれらに関する連絡
- 今後の車両整備並びに当社車両及び当社の販売する部品等に関する情報のご提供
- コンプライアンス(法令遵守)目的で実施される内部及び外部調査
当社は、お客様情報及び個人情報を、プライバシーポリシーに規定する内容に従って、共同して利用することがあります。
当社は、以下各号に掲げる場合、お客様情報及び個人情報を第三者へ開示することがあります。
- お客様の同意を得たとき
- 捜査機関の令状あるとき、裁判所からの調査嘱託等開示の要求があるとき、行政機関から開示要求があるとき
- 法律に従い開示の義務を負うとき
- お客様又は第三者の生命、身体、その他重要な権利を保護するために必要であると当社が判断したとき
- 前各号に準じる開示の必要があるとき
第19条(知的財産権)
車両の保守又は整備及び車両の保守又は整備の際に使用する部品等に係る著作権、特許権、商標権、その他一切の知的財産権及び営業秘密、ノウハウ、その他一切の情報は、車両の保守又は整備の際に使用する部品等を当社に販売している者(以下「販売者」といいます。)に帰属しているものを除き、当社に帰属するものとし、お客様はこれらについて何らの権利も有しないものとします。
当社が、車両の保守又は整備により得た改善、更新及びノウハウ、著作権、特許権、商標権その他一切の知的財産権並びに営業秘密その他一切の情報は当社に帰属するものとします。
第20条(保証規定)
車両の保守又は整備及び車両の整備の際に使用する部品等(当社が製造する当社純正品である部品等に限ります。)については、当社が個別に定める保証条項が適用されますが、他方で、車両の保守又は整備の際に使用する部品等が第三者が販売する部品等の場合には、当該部品等の販売者若しくは製造者である第三者が提供する保証が適用され、当社は一切の保証を行いません。
当社は、本サービスによる加工・組み付け不備に起因するエンジン内部破損に対し、引渡日から6ヶ月または走行距離10,000kmのいずれか早い方まで、当社の費用負担にて無償修理を行うものとします。
前項の保証は当該箇所の再修理または部品交換に限るものとし、付随する損害(レッカー代、宿泊代、休業補償等)は保証対象外とします。
以下の場合は、保証期間内であっても保証対象外とします。
- サーキット走行、レース、タイムアタック、過酷な連続走行。
- オイル管理不良、過回転(オーバーレブ)、不適切なセッティング変更。
- 他社での分解・改造、競技用部品の装着。
- 天災、事故、経年劣化、自然消耗。
当社車両を取扱説明書の記載その他当社の指示に従わない方法で使用した場合、それによる当該車両又は部品等の破損、性能若しくは耐用年数の低下、事故その他お客様又は第三者に生じた一切の損害について、当社は責任を負いません。
第21条(サーキットユース特則)
本サービスは、公道走行を前提としたものであり、サーキット等のクローズドコースでの使用は、エンジンに極限の負荷をかける行為として保証の対象外とします。
走行データやタイヤの状態からサーキット走行が推認される場合も、同様に保証対象外とします。
第22条(防禦保証の否定)
本サービスは以下の内容を保証しないものとします。
- 油温・水温の適正維持(冷却系の状態に依存するため)。
- タイヤ、ブレーキ等の消耗品。
- 経年劣化したセンサー類や配線類のリスク。
第23条(譲渡)
当社は、お客様に対する債権を第三者に譲渡できるものとし、お客様は、そのためにお客様の個人情報その他の情報が個人情報保護法その他の関連法令(ガイドラインを含みます。)、本約款及びプライバシーポリシーに従って当該第三者に提供されることを承諾するものとします。
お客様は、当社の事前の書面による承諾なく、本約款及び整備契約上の地位又は権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないこととします。
第24条(反社会的勢力の排除)
当社及びお客様は、相手方に対して、自ら(自らの取締役、監査役、執行役、執行役員、顧問、相談役及びその他実質的に自らの経営若しくは運営に関与している者並びに本契約に基づく取引において自らを代理又は媒介する者を含みます。以下同じです。)が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
- 自らが反社会的勢力であること
- 反社会的勢力が経営を支配している、又は経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
当社及びお客様は、自ら又は第三者をして、次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはなりません。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い、若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- 反社会的勢力の活動に関連して車両の保守又は整備、部品等の販売を利用する行為
- その他前各号に準ずる行為
当社又はお客様は、相手方が前二項のいずれかに違反することが判明したときは、通知又は催告等何らの手続を要せず、整備契約等を直ちに解除することができます。
当社又はお客様は、前項により整備契約等を解除した場合、それによって被った損害の賠償を違反した相手方に請求できるとともに、違反した相手方に生じた損害を賠償する責任を負わないものとします。
第25条(解除)
当社又はお客様は、相手方が、本約款、整備契約又はその他契約の条項(前条第1項及び第2項を除きます。)に違反した場合、当社又はお客様の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、相当の期間を定めて当該条項に基づく義務の履行又は違反の是正を求め、相手方がこれに応じない場合、整備契約又はその他契約を解除することができます。
前項に関わらず、当社は以下に掲げる場合、当社又はお客様の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、直ちに整備契約又はその他契約を解除することができるものとします。
- お客様が当社に保守又は整備を依頼した車両に道路運送車両法、道路運送車両の保安基準その他の法令に違反する改造がなされていた場合。
- お客様が当社に保守又は整備を依頼した車両に関する車両検査証、登録事項等証明書その他の文書に偽造又は虚偽の記載がなされていた場合。
- お客様が支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
- お客様が振出し若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとなった場合
- お客様について差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合又はその他公権力の処分を受けた場合
- お客様が租税公課の滞納処分を受けた場合
- お客様が金融機関から取引停止の処分を受けた場合
- お客様の財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があると当社が判断した場合
- お客様について本約款又は整備契約に定める条項(前条第1項及び第2項を除きます。)のうち、その性質上、事後的に当該条項に基づく義務の履行又は違反の是正を求めることが不可能なもの又は無意味なものにつき違反があった場合
- お客様に犯罪行為、その他法令又は公序良俗に反する行為が認められた若しくはその恐れがある場合
- お客様の代表者が刑事上の訴追を受けた場合又はその所在が不明になった場合
- お客様が監督庁から事業停止処分又は事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けた場合
- お客様が資本減少、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡、廃止、若しくは変更、会社分割又は合併によらずに解散(法令に基づく解散を含みます。)した場合
- お客様の資本の構成に変更があった場合(但し、経営権に影響を及ぼさないような軽微なものは除きます。)
- お客様に当社の信頼を著しく損なうような背信的行為があった場合
- その他、前各号に準じる場合及び本約款又は整備契約を継続し難い重大な事由が生じた場合
当社は、保守又は整備代金を上限として、お客様に生じる損害を賠償することにより、いつでも整備契約を解除することができます。
当社が別途定める高額の部品等については、本条第1項に規定する場合を除き、お客様は、当該高額の部品等に係る車両整備契約その他当該高額の部品等に関連する契約の解除を申し出ることはできないものとします。
本条に基づき整備契約又はその他契約が解除された場合、当社はお客様から委託を受け保管している車両を速やかにお客様に返却するものとします。
第26条(留置権)
当社は、本約款、整備契約又はその他契約に別段の定めがない限り、整備契約に基づく債権を担保するため、お客様の車両又は部品等を留置することができます。
当社は、お客様が整備契約又はその他契約に基づく債権を弁済しない場合、当社は保管している車両又は部品等について法律上の手続きに従い売却し優先弁済を受けることができます。
第27条(免責事項)
お客様による車両の不正改造、法令に違反する方法での車両もしくは部品等の使用、および車両の仕様に適合しない不適切な使用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。
お客様の個別の指示に基づく違法または不正な車両の改造、保守または整備を行わなかったことについて、当社は一切の責任を負いません。
当社は、当社に帰責性が無い又は当社が管理することができない天変地異、戦争、暴動、内乱、輸送機関・通信回線・疫病又は保管中の事故、法令、規則の改正、政府行為その他の不可抗力事象については、整備契約又はその他契約の全部又は一部を履行することができない場合、その責任を負わないものとします。
前項に定める事由が生じ、当社が自己の債務が履行できないおそれがある場合は、速やかにお客様に対しその旨を通知し対応策について協議するものとします。
部品サプライヤーからの部品の納品遅れによる整備遅れ、及びそれに伴う当社からお客様への納車遅延については、当社はその責任を負わないものとします。なお、納期に関する詳細は第13条の規定に従うものとします。
第8条第4項に定める通り、エンジン脱着等の作業工程上、不可避に生じる微細な擦過傷、塗装剥げ、油脂汚れ等については、当社は重大な破損を除き現状復帰の義務を負いません。
第28条(損害賠償)
当社がお客様に対し損害賠償責任を負うのは、当社の故意または重大な過失により、本契約上の義務に違反した場合に限られるものとします。
当社が損害賠償責任を負う場合、賠償すべき損害の範囲は、お客様に直接かつ通常生じうる範囲内の損害であって現実に発生したものに限られるものとし、本サービスの受領代金相当額を上限とします。ただし、当社の故意又は重過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
以下の損害については、当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社は一切の責任を負いません。
- レース等の競技中における事故や破損。
- 逸失利益、間接損害、派生的損害、特別損害、または機会の損失。
- お客様が持ち込んだ部品(持込部品)の不具合に起因する損害。
万が一、当社の作業中にお客様の車両に重大な破損が発生した場合は、当社または当社の加入する損害保険の規定に基づき修理対応を行うものとします。この場合も、精神的慰謝料等の請求には応じられません。
第29条(秘密保持)
お客様は、車両の保守又は整備及び部品等の販売に関連して当社がお客様に対し秘密に扱うことを指定して開示した情報(以下「秘密情報」といいます。)について、当社の事前の書面による同意なく、開示の目的外に使用せず、また第三者に開示しないものとします。ただし、次の各号に該当する情報は秘密情報から除外するものとします。
- 当社が開示した時点で既に公知であった情報
- 当社が開示した時点でお客様が既に保有していた情報
- 当社が開示した後にお客様自らの責めによらずに公知となった情報
- お客様が適法に情報を保有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
- 当社が開示した秘密情報によることなくお客様独自に開発・知得した情報
前項の定めにかかわらず、お客様は、法律、政令、規則若しくは監督指針等又は行政機関、司法機関若しくは自主規制機関等による判決、決定、命令若しくは要請等(以下「法令等」といいます。)に基づき、秘密情報の開示が要求される場合には、当該秘密情報について、当該法令等に基づき、合理的な範囲で開示することができます。但し、お客様は、本項に基づいて開示を行う場合であっても、法令等上許容される限り、当社に対してその内容を事後に通知するものとします。
お客様は、当社が要求したときは、速やかに当社の指示に従い、秘密情報及び秘密情報が記載又は記録された全ての文書、図面、電磁的記録媒体等の媒体、並びにそれらの複製・複写物及び改変物を当社に返還し又は破棄するものとします。
第30条(分離可能性)
本約款の規定の一部が法令により違法、無効又は執行不能であるとされた場合においても、本約款のその他の規定は有効に存続します。
第31条(準拠法)
本約款、整備契約又はその他契約並びにこれに関連する一切の書面は、日本法に準拠し日本法に従い解釈されるものとします。
第32条(専属的合意管轄)
本約款、本契約および本サービスに関する一切の紛争については、当社本店所在地(愛知県名古屋市)を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
第33条(協議)
本約款、整備契約又はその他契約等に関してお客様と当社の間で問題が生じた場合、お客様と当社は誠意をもって協議し、その解決に努めるものとします。